外国人の日本語教育の重要性
出典:新経済連盟「外国人の適正な日本語能力を確認する試験の見直しについて」
内閣府 規制改革推進会議 第7回 働き方・人への投資ワーキング・グループ(令和8年4月7日)配布資料
URL:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_03human/260407/human07_0201.pdf
(2026年6月29日閲覧 )
プロの登録日本語教師による質の高い日本語教育を実施
JFT-BasicはA2相当(JLPT N4)レベルまで教育を行います
参照枠は日本語の熟達度を6レベル(A1〜C2)で示す尺度です。
特定技能外国人が受験する代表的な2つの試験における、各レベルの対応状況は以下の通りです。

スクロールできます
参照枠
レベル
C2
C1
B2
B1
B1
A2
A1
「日本語教育の参照枠」の全体的な尺度(抜粋)
聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。自然に、流ちょうかつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な状況でも細かい意味の違い、区別を表現できる。
いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を把握できる。言葉を探しているという印象を与えずに、流ちょうに、また自然に自己表現ができる。社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟なしかも効果的な言葉遣いができる。
自分の専門分野の技術的な議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然である。
仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡のあるテクストを作ることができる。
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。
具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。
JLPT
ー
ー
N1
N2
N3
N4
N5
JFT-
Basic
ー
ー
ー
ー
合格
ー
就労場面での「できることリスト」
【厚労省・外国人就労・定着支援事業】
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顧客等とのやりとり有り/不明なことがあった場合、上司等が助けてくれれば実施可能な業務(例:レジ打ち等の接客、配達、介護、調理 など)/顧客等とのやりとり有り、限定的・定型的なやりとりで実施可能な業務(例:機械オペレーター、顧客が少ない場所で行う商品陳列、キッチン内で行う調理業務 など)
顧客等とのやりとり無し/上司・同僚から簡単な指示を受けて行う単独業務(例:検品・袋詰め・仕分け、農作物収穫、清掃・洗濯 など)
英検と
の対応
ー
1級
1〜準1級
準1〜2級
2〜準2級
3級
課題
B1以上を測定できる代表試験はJLPTのみですが、そのJLPTも実施機会は年2回に限られています。
JLPT受験者は増加傾向、N3以上は2013年の約2.2倍
コロナ禍の一時的減少を経て回復・増加。長期的にB1相当以上の需要が拡大。

注記: 2020年を除き各年の受験者数は年2回の合計。2020年は第1回が中止され第2回のみ。
※グラフの淡色部分(N4・N5相当)は全体の概形を示すための推計値を含みます。
特定技能1号の求人ではN3以上を求めるものが8割超
会員企業の保有データに基づく分野別の要求水準と、書類選考の不合格傾向。
求人で要求される日本語能力(N1〜N3の割合)

書類選考不合格者の日本語能力
JLPT
レベル
不合格者数
(人)
うち日本語レベル起因
割合
N1〜N3
242
24
9.9%
N4
205
42
20.5%
ポイント
N3未満(N4レベル)の応募者は、N3以上の者と比較して、日本語レベルが原因で書類選考が不合格となる率が約2倍高い。
育成就労制度の開始後は、特定技能2号の在留資格取得には、
日本語教育の参照枠B1(N3)相当以上の試験への合格が新たに必要となる予定
育成就労制度及び特定技能制度のイメージ
技能レベル
高

スクロールできます
(就労開始までに)
○ 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験(JLPT)のN5等)合格
or
○ それに相当する
日本語講習の受講
育成就労
(3年間)
受入れの範囲:育成就労産業分野(注2)
○ 技能検定基礎級等
+
○ 日本語試験(A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)
⇒これらの試験への合格が
本人意向の転籍の条件
○ 技能検定試験3級や特定技能1号評価試験
+
○ 日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等)
※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。
特定技能1号
(5年間)
○ 特定技能2号評価試験
○ 日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)
特定技能2号
(制限なし)
(注1)特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
(注2)育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外。
ポイント
育成就労(A1)→特定技能1号(A2)→特定技能2号(B1)と、段階が上がるごとに求められる日本語能力が高まり、特定技能2号ではB1相当以上(JLPT N3等)が新たに必須となる。