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育成就労制度の概要

育成就労制度の概要

出展:法務省 出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」
掲載日:2025年(令和7年)12月3日
URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf
(2026年6月29日閲覧 )

育成就労制度の関係省令等による制度見直しの全体像

送出機関の要件の厳格化

○送出機関の要件について
・徴収する費用について、算出基準を明確に定めてインターネット等により公表
・送出機関又はその役員が、過去5年以内に、育成就労実施者、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待等をしていない 等
○外国人が送出機関に支払う全ての費用は月給の2か月分を超えてはならない
○育成就労外国人の要件に素行善良要件等を追加
○本人意向転籍は分野ごとに設定(転籍制限期間は1年以上2年以下の範囲内 ※/一定の水準の技能・日本語能力を有する 等)
(※)転籍制限期間が1年を超える場合は、育成就労外国人の昇給その他の分野別運用方針で定める待遇の向上を図る

監理支援機関の要件の厳格化

○許可要件:債務超過がない/監理支援を行う育成就労実施者の数が原則2者以上/常勤役職員1人当たりの育成就労実施者の数が8者未満・育成就労外国人の数が40人未満 等
○外部監査人:弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者その他育成就労の知見を有する者 等

日本語能力・受入れ・業務範囲

○就労開始前までにA1相当の日本語能力の試験合格又はA1相当講習受講/育成就労終了までにA2目標の日本語講習の受講機会の提供
○地方の優良な育成就労実施者について受入れ人数を拡大/地方の育成就労実施者について転籍者の受入れ人数枠を拡大
○業務区分の範囲内で幅広い業務の従事が可能に

育成就労の目標等

1.育成就労の目標等

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技能

日本語

就労開始前

ー

A1相当の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講

1年目試験

技能検定基礎級等の合格

A1相当の日本語能力の試験の合格

就労中

ー

A2相当の日本語能力の講習の受講

育成就労終了まで

技能検定3級、特定技能1号評価試験等の合格

A2相当の日本語能力の試験の合格

※ 日本語能力については分野ごとに上乗せ可能
※ 分野ごとの具体的な試験は分野別運用方針で定める
※ 1年目試験については合格せずとも育成就労の継続可

見直しのポイント

・目標等に日本語能力を追加
・技能実習にあった1号~3号の区分は廃止され、育成就労の期間の通算が3年となる計画を作成し、機構からの認定を受ける

2.育成就労の内容

○ 育成就労外国人は分野別運用方針に規定する業務区分に属する技能を修得するため、業務区分の範囲内で業務(関連する業務を含む。)に従事する。

○ 技能を修得するために必ず従事するべき「必須業務」の時間が業務に従事させる時間全体の3分の1以上でなければならない。

○ 従事させる業務に関する安全衛生に係る業務に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の10分の1以上でなければならない。

(業務の内訳)必須業務:全体の1/3以上 / 安全衛生業務:全体の1/10以上 / 業務区分内の業務 ※関連する業務を含む

見直しのポイント

・「職種・作業」から「分野・業務区分」へ
・必須業務は「2分の1」から「3分の1」に
・技能実習制度の「関連業務」「周辺業務」の区分は廃止

3.毎年一定の時期に一時帰国する育成就労

○ 労働者派遣等監理型育成就労産業分野として設定されている分野(農業・漁業を想定)においては、育成就労外国人が1年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することが認められ、育成就労の期間が通算して3年となる計画を策定可能。

※ 一時帰国の時期及び期間(6月以内に限る。)が毎年同一でなければならない。
※ 一時帰国に要する旅費は、単独型の場合は育成就労実施者が、監理型の場合は監理支援機関が負担。

育成就労

帰国

育成就労

帰国

育成就労

帰国

育成就労

特定技能

育成就労制度における日本語能力向上のための施策

日本語能力向上のフロー(イメージ)

入国前

入国前講習

A1相当(N5等)

入国直後

入国後講習

100時間以上

3年間

育成就労
(就労中)

A2目標(N4等)

キャリアアップ

特定技能

継続的な就労

講習の内容と要件

認定日本語教育機関の「就労」課程(登録日本語教員による講習)

各段階で100時間以上の受講(入国後は生活知識等の講習も含む)

オンライン受講も可能だが、双方向・同時コミュニケーションの確保が必要

実施者の義務と留意点

講習の提供・費用負担は育成就労実施者の義務

事前にA1・A2相当の試験に合格している場合は受講免除が可能

各段階の日本語能力水準は、分野ごとに高い水準を設定することが可能

育成就労外国人の要件・待遇の要件 要約

1. 育成就労外国人の要件

前職要件・復職要件は廃止されました

基本条件

18歳以上であること

健康状態が良好であること

素行が善良であること

法務大臣告示の旅券を所持していること

受入れ形態別要件

単独型: 外国事業所で1年以上勤務、転勤・出向する常勤職員

監理型: 本国公的機関の推薦、または密接な外国事業所で1年以上勤務

2. 育成就労外国人の待遇の要件

報酬・差別禁止

日本人と同等以上の報酬額を維持

外国人であることを理由とした差別的扱いの禁止

環境・休暇

一時帰国希望時の必要な有給休暇の取得

適切な宿泊施設の確保
入国後講習に専念するための措置(手当支給等)

費用・キャリア

監理支援費を本人に負担させないこと(監理型)
転籍制限が1年超の場合、昇給等による待遇向上を図る

育成就労実施者の要件等 要約

1. 育成就労を行わせる体制(必須役職)

育成就労責任者

指導員・相談員等を
監督する立場にある常勤職員

過去3年以内に養成講習修了

育成就労指導員

5年以上の経験を有し、
技能指導を担当する常勤職員

過去3年以内に養成講習修了

生活相談員

外国人の生活の相談・助言を
担当する常勤職員

過去3年以内に養成講習修了

2. 業務の運営基準

適正な運営・離職防止

過去1年以内に行方不明者を発生させていないこと

過去1年以内に同種業務の労働者を離職させていないこと
適切な指導体制・健康管理措置を講じていること

法令遵守・契約

労働・社会保険・租税に関する法令の遵守
送出機関等からの不当な利益供与・供応接待の禁止

労働条件等の待遇説明を直接又はオンラインで実施

育成就労外国人の受入れ人数枠

1.受入れ人数枠の基本的考え方

○ 育成就労実施者の常勤職員の数に応じて受け入れられる外国人の人数の上限が定められる。
○ 受入れ人数枠は1年目~3年目までの育成就労外国人の合計に対する上限となる(1号、2号、3号の区分が廃止されたため。)。
○ やむを得ない事情により転籍した者、3年を超えて育成就労を延長している者等は、受入れ人数枠の規制に含めないものとする。

2.監理型の人数枠

※ 監理支援機関が優良であることは要件とならない

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※ 常勤職員数に育成就労外国人及び技能実習生の数は含まない。なお、特定技能などほかの在留資格の外国人は含む。