労働安全衛生法第59条第3項では、特別教育とは、「事業者が厚生労働省令で定める
危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための
特別の教育を行わなければならないこと」とされております。
外国人技能実習生が、よく従事している特別教育が必要な一部の業務は以下のものとなります
・移動式クレーンの運転作業(特別教育、技能講習が必要)
・玉掛け作業(特別教育又は技能講習が必要)
・高所作業車運転工作業(特別教育又は技能講習が必要)
・溶接作業(特別教育、技能講習が必要)
・金属プレス加工作業(動力プレス特別教育又はプレス機械技能講習修了が必要)
・加工場及び現場での楊重・運搬作業(機械・装置に応じて特別教育、技能講習が必要)など
安全に実習を行うため、それらの業務の実習を行う際には、実習計画に沿った特別教育等の
受講をお願い致します。